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- 退職を決めたらすぐに辞めたい!
- 体調不良と言えば、出社しなくて辞められるって本当?
- ウチの会社、診断書提出が義務なんだけど、、
こんなお悩みにお答えします
退職を決めたら今の会社よりも次の会社で早く働きたいと思うのは当然ですよね。
仮に理由が人間関係となればなおさら早く辞めたいと思うことでしょう。
結論から言うと、体調不良を使えば退職まで会社へ行く必要が無くなります。
ですが、注意しなければいけないポイントもあります。
この記事では退職日まで欠勤するにはなぜ体調不良と言うのがベストなのか?
また、その使い方まで解説していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
退職日まで欠勤しようと考えているならば、「体調不良」を理由にするのはベストの選択肢と言えるかも知れません。
体調不良が後ろめたいはウソ
体調不良で休むと言っても体調は悪くは無いんだけど。
そう思っていませんか?
それはウソです。
なぜならあなたは会社へ行きたく無いと思っているから。
- 上司の顔を思い浮かべると胃が締め付けられる
- 会社へ向かう道で足が震える
- 仕事のことを考えると気分が悪くなる
つまり、病気などの身体の不調だけでなく、精神(メンタル)の不調も会社を休む理由になるということです。
あなたの「行きたく無い」という気持ちだけで十分に体調不良と言えるのです。
もちろん有給があるなら安心
有給は入社後6ヶ月経過後に付与されます。
必ず10日付与になります。
有給があれば、欠勤では無く済む可能性がありますので、安心ですよね。
ただし、有給にも条件はあります。
それは、時季変更権のこと。
繁忙期の時期には、この時季変更権を使うことにより、他の時期へ変更を依頼することが出来るというのものです。
退職時の有給消化では、時季変更権は認められていないので、問題なく有給使用出来ますが、こう言った制度があることも覚えておくと良いです。
常識的に考えていればOKです
退職の際に、「体調不良」で休むことは可能ですが、だからと言って何もしなくて良いとは限りません。
間違った使い方をすれば当然困ってしまいます。
会社も困りますが、自分も困ることは多くあります。
引き継ぎ、退職に掛かる連絡は必ず必要になりますので確認しておきましょう。
場合によっては、会社から訴えられることもあるので注意です。
引き継ぎをしないと困るのは自分
引き継ぎが必要な仕事なら必ず必要になります。
では、例えばどんな仕事が引き継ぎが必要かと言うと、取引先のある営業マンです。
あるトラブルに対して連絡が取れないと取引先を困らせてしまい、会社に問い合わせが来ます。
ここまでは誰でも分かりますよね。
でも、その後を考えていない人が実際結構多いんです。
どうなるかと言うと、前任者のあなたに連絡が来ます。
トラブルについての情報が欲しいからですね。
電話を無視しても何回も来るはずです。
でも、あなたは知らんぷりで電話には出ない。
そうすると会社に損害が出てしまい、場合によっては損害賠償を請求される可能性も出てくるわけです。
結果、困るのはあなたです。
退職に掛かる連絡まで無視すると困るのは自分
退職に掛かる連絡というのは、バックれた場合を想像してもらうと分かりやすいです。
バックれる人というのは突然です。
予兆なく突然、会社に来なくなります。連絡も取れなくなります。
会社は、退職希望を聞いてもいないので、退職日を決めることも出来ません。
退職届さえあれば、退職希望していることや退職希望日が分かるので、解決します。
ですがそれがなければ退職手続きも出来ません。
あなたが転職先を見つけて、保険証の手続きををしてもらおうとしても、前職で退職の手続きがされなければ、新たに保険証を作り直すことも出来ないのです。
つまり、会社の連絡を無視するというのも、結果困るのはあなたというのことになります。
退職を止めることのできる権利は会社側にはありませんが、体調不良でも辞めることのできない人もいますよね。
でも、体調不良で休むことも出来ない会社はまず違反なので安心して下さい。
病院受診で診断書が必要なら
例えば、病院受診で診断書が必要な会社ならば、心療内科を受診しましょう。
自分はそこまで、病院に行くほどでも無いと考えているならそれは間違いです。
どこの病院でも、早めの受診を推奨しています。
心療内科なら尚更です。
メンタルは重くなると治りも悪くなります。
悩む前に受診しましょう。
民法にも記載があるので大丈夫
体調不良で休む、退職をするというのは認められていることなので安心してください。
民放 第628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC628%E6%9D%A1
民放 第628条では、やむを得ない事情による雇用契約解除が出来るという旨の内容が書いてあります。
体調不良はこれに当たります。
一方で、取引先とのトラブル等で仕事に問題を抱えたまま退職をしようとする場合、会社から損害賠償を求められるというのもここに書かれています。
退職日まで体調不良で欠勤すること、体調不良を理由に辞めること、これは法律でも認められていることです。
ですが、どうしてもそれが出来ないという場合には退職代行に頼ることも良いと思います。
退職で会社とトラブルになるというのも、精神的にかなり辛いものがあることでしょう。
それに、退職代行を使うことは精神的なメリットの他に、煩わしい時間がなくなり、自分の時間が持てるというメリットもあります。
自分の時間を使って転職先を探したり、リフレッシュしたり英気を養うという使い方が出来ます。
LINEで気軽に相談できるので、ぜひ利用してみて下さい